愛媛県シニアテニス連盟規約

  (名称、事務局)

 第1条  本連盟を、愛媛県シニアテニス連盟(英語名:Ehime Senior 

    Tennis Association 略称:EST)と称し、事務担当者宅に事務局を

    おく。

  (目  的)

 第2条  本連盟は、愛媛県内のシニアテニス愛好者をもって組織し、会員相互

    の交流親ぼくと健康増進および技術の向上を図り、豊かで活力ある長寿 

    社会の形成に役立てることを目的とする。

 (事  業)

 第3条  本連盟は、前条の目的を達成するために、次の行事を行う。

         () 年次大会

         (2) 他県シニアテニス愛好者との交流親善大会

         (3) その他本連盟の目的に沿った行事の開催

 (個人会員、クラブ会員、特別会員、会費)

  第4条      個人会員は、愛媛県内に在住し、前条の目的に賛同する男子60歳以

    上、女子50歳以上で、会費を納入した者とする。年齢は、当該年の

    12月31日現在とする。

    クラブ会員は、個人会員と同等の資格をもつて組織されるテニスクラ

     ブ等が、団体て加盟する場合とする。

    3.特別会員は、本連盟の趣旨に賛同し、本連盟の行事に参画するものと

     する。

    4.会費は、個人会員一人当り年額1,000円とし、所定の申込用紙に

     記入のうえ納入すること。

    5.クラブ会員は、連盟参加者一人当り年額1,000円を参加者の名簿

     を添えて一括して会費を納入すること。

    6.第3条の行事に参加するものは、その都度定められた金額を支払うこ

     ととする。

  退  会)

 第5条  会員が退会しようとするときは、退会届に日付、退会理由、住所、氏

    名、 電話番号を記入の上、ハガキ又はFAX等により、事務局長(会員

    名簿に記載)に提出する。 

2.既に納入した会費等は返却しない。 

3.会費を2年以上滞納した者は、退会したものとみなす。ただし、未納 

  会費は支払わばならない。 

  (役  員)

 第6条  本連盟に、次の役員をおく。

     (1)名誉会長  1名

(2)会 長(代表理事) 1名

(3)副会長(常任理事)(東予、中予、南予各地区に各1名) 3名

(4)常任理事(事務局長、運営委員長、広報担当、会計担当、システ

   ム担当、運営委員、その他会長の任命する者)  若干名

(5)理 事  25名以上35名以内

(6)監 事  2名以内 

. 役員のほか顧問を若干名おくことができる。

  (役員の選任)

 第7条  役員の選出方法は次のとおりとする。 

会長および副会長は、常任理事会の決議を経て選出し、理事会に報告

る。 

 2.常任理事は、常任理事会の決議を経て、理事の内より選出し、会長は

  これを委嘱する。 

 3.理事および監事は、常任理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。 

 4.顧問は、常任理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。

(役員の任務) 

 第8条  役員の任務は次のとおりとする。

               (1)会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。    

      (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行

      する。 

      (3)常任理事は常任理事会を組織し、本連盟の業務を決議し、執行

      する。 

      (4)理事は、理事会において議事を審議するほか、本連盟事業の推進

      にあたる。 

              (5)監事は本連盟の業務と会計を監査する。 

      (6)顧問は、本連盟の重要事項について会長の諮問に応じる。 

(役員の任期)

 第9条  役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 

2.役員に欠員が生じ補充の必要があるときは、常任理事会で選出し、

  会長がこ れを委する。但し、任期は前任者の残存期間とする。 

(会  議)

  第10条 本連盟の会議は、理事会、常任理事会(会長・副会長・常任理事・

     監事)し、会長がこれを招集する。ただし、大会等の必要な打ち

     合わせ会は、会長が招集者を指名し実施する。 

 2理事会構成員の2分の1以上からの要請があったときは、会長は臨

  時理事会または時常任理事会を招集しなければならない。 

 3会議は、構成員の2分の1以上が出席しなければ成立しない。ただ

  し、やむを得な理由で欠席するときは、議決権の行使を書面をもっ

  て、出席する構成員に委任することができる。 

 4.会議は、会長が議長を務める。会長不在のときは、副会長が議長を

  務める 

 5.会議の議事は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合

  は議長が 決定る。 

 6.議長は議事に関する議決権はなく、可否同数の場合の裁決権のみと

  する。 

 7.地区大会の運営会議に関する事項は別に定める。 

(理 事 会)

  第11条 理事会は毎年4月および11月に開催する。 

理事会は次の事項を議決する。

                   (1)事業報告および収支決算 

(2)事業計画および収支予算

第12条 常任理事会は必要に応じて開催し、次の事項を議決する。      

 (1)事業報告および収支決算 

        (2)事業計画および収支予算 

(3)役員の改選 

(4)規約の改定 

(5)その他重要事項

(報  告)

  第13条 理事会の議決内容は全員に報告するが、年次大会の際、役員よりの

      報告をってこれに代えることができる。

    (会  計)

  第14条 本連盟の運営経費は、会員の会費、寄附金、事業収入およびその他

     の収入によってこれをまかなう。 

 2.会計収支の管理は、常任理事(会計担当)が行い、年次ごとに監事の

  監査を受け、常任理事会の承認を得て、理事会に報告しなければなら

  ない。 

 3.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。 

(監  査)

  第15条 監事は、本連盟の業務および会計を監査する。 

(実 施 日)

  第16条 この規約は、平成12年3月10日に制定し、平成12年4月1日

     より実施 る。 

(記録の保存)

  第17条 事業及び会計の記録は、5年間保存する。 

その他、常任理事会で定めた書類の保存期間はそれに従う。

 

附 則  施行日   平成12年 4月 1日

   一部改訂  平成19年 3月26日 

      一部改訂   平成19年 4月20日 

      一部改訂  平成20年 8月16日 

      一部改訂  平成21年 4月18日 

      一部改訂  平成21年 7月26日 

      一部改訂  平成24年 4月17日 

      一部改訂  平成25年 3月16日